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【被相続人】不動産相続の基本的な流れ【相続人】

不動産相続の基本的な流れ。

  1. 遺言書を確認する
  2. 相続人を確定させる
  3. 財産を特定及び、財産調査を行う
  4. 遺産分割協議を行う
  5. 相続財産の名義変更(不動産の相続登記)
  6. 相続税の申告・納付

 

相続が発生してから相続税の申告・納付までの流れを紹介します。

 

  1. 遺言書を確認する

初めに遺言書が作成されているか確認します。個人が作成した遺言書があれば、基本的には遺言書に記載されている内容に従って相続が行われます。

必ず遺言書があるか確認して下さい。

以後、遺産分割協議後に遺言書が発見及び、見つかった場合は遺言書があればその内容が優先されます。

 

  1. 相続人を確定させる

相続人の自己申告では効力がなく、戸籍を使って証明しなければなりません。

不動産の名義変更や銀行預金の解約のためには法務局、銀行などに戸籍を提出する必要があります。

誰が相続人かを調べるためには、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を取り寄せて調べなければなりません。被相続人の「出生までの戸籍を遡る」という事です。役所側の都合でコンピュータ化される前の戸籍や、戸籍法が改正される前の戸籍、婚姻前の戸籍、転籍前の戸籍など、被相続人の名前が載っていたものをすべて取るということです。

新たな相続人が後から発覚した場合、基本的には遺産分割協議のやり直しが必要になってしまうため、しっかり調べるようにしましょう。

 

  1. 財産を特定及び、財産調査を行う

被相続人の財産の特定や調査を行います。

相続財産に不動産遺産の有無を調べるには、市区町村から届く固定資産税の納税通知書、又は、市区町村長役場の税務課で取得する固定資産税評価証明書や名寄せ台帳を利用しましょう。納税通知書を発行した市区町村の役所にて「名寄帳」の写しを取得すれば、被相続人が所有している不動産の情報を一覧で確認できます。

納税通知書がなければ、所有する不動産があると思われる市区町村で名寄帳を調べることになります。面積の小さい土地なども発見できることがあります。

 

  1. 遺産分割協議を行う

遺言書があれば原則として遺言書の内容に従って相続します、遺言書がないという場合には相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議で分割内容の合意が得られたら、不動産をはじめとする財産を誰がどのように相続するかを記載する遺産分割協議書を作成します。

 

相続財産の名義変更(不動産の相続登記)

不動産を相続する際には、相続登記をすることで被相続人から相続人に名義が変更されます。

重要なポイント

相続登記が義務化されます。2021年に所有者不明の不動産問題を解決するべく、民法等関連法案の改正を閣議決定されました。

2023年施行予定です。

相続登記が義務化され、冬期期間も3年以内となる予定になります。

相続発生後は速やかに相続登記をするようにしましょう。

罰則規定もあり、10万円以下の過料も設けられる予定。

現時点で相続登記を行っていない不動産があれば、今のうちに相続登記をする検討をしておく必要があります。

 

  1. 相続税の申告・納付

相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内。期限内に申告・納付できなければ、相続税に関する特例が適用できなかったり、延滞税などがかかったりしてしまいますので、注意が必要になります。

 

不動産相続のご相談はケイ不動産にお任せ下さい。

事例などが掲載された弊社相続サイトリンクを掲載しますので是非ご覧になってください。

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